【横浜市民必見!】横浜市マンションバリアフリー化等支援事業について説明します【バリアフリーリフォームの補助金・助成金】

【横浜市民必見!】横浜市マンションバリアフリー化等支援事業について説明します【バリアフリーリフォームの補助金・助成金】 コラム

 

マンションにエレベーターを設置したい!そう考えたことはございませんか?敷地内の通路に手すりをつけたい、駐車場から入り口までのスロープを作りたい、共用部分のトイレに車いすを使用している方も使いやすいものが欲しいなど住人の要望は様々かと思います。

今回は、個人ではなくマンションの管理組合の方が使える、横浜市の補助金・助成金の情報をお届けします。

また、横浜市は個人向けにバリアフリーリフォームの助成金事業行っています。詳細が気になる方は下記のリンクをご覧ください。

横浜市マンション・バリアフリー化支援事業とは?

建物の老朽化や、住民の高齢化が進む分譲マンションについて、廊下や階段など共有部分の段差解消や、手すりの設置などを支援する制度です。

  • 横浜市の事業のため、対象は神奈川県横浜市内限定
  • 補助を受けられるマンション管理組合は、「横浜市マンション登録制度」に登録した組合のみ
  • 団地管理組合が組織化されている場合、棟管理組合単位での申請も可能
  • 補助金額は、最大30万円(1組合あたり)
  • 対象工事は、移動等円滑化経路等に関係する施設を整備する工事で、福祉のまちづくり条例に基づく施設ごとの「指定施設整備基準」に適合する(改善する)工事
  • 市への申込が予算を超えた場合は、抽選が発生することがあります

詳細についてはこちらマンション・バリアフリー化等支援事業 横浜市)をご確認ください。


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バリアフリーリフォームとは家の中を住みやすくする、というでだけではありません。私共は、家の中の障害や不便をなくす事で、よりエネルギッシュに世界と繋がって生活ができることを目標にしております。

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対象者・対象建物は?

対象者、対象住宅は以下の通りです。

対象になる工事は?

マンション共用部分またはその敷地において、移動等円滑経路等に関係する施設を整備する工事で、福祉のまちづくり条例に基づく施設ごとの「指定施設整備基準」に適合する(改善する)工事のこと。

「移動等円滑経路等に関係する施設」「指定施設整備基準」については、この先一つずつ説明していきますね。

移動等円滑化経路とは?

移動等円滑化とは、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいいます。(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条、二より抜粋)

横浜市ではこれに伴い、横浜市福祉のまちづくり条例で、移動等円滑化のための基準を設けています。マンション(施設区分:共同住宅)の場合、適応の対象となる基準は以下の通りです。

横浜市福祉のまちづくり条例によるマンション(共同住宅)の移動等円滑化経路の適応基準

  • 次に当てはまる場合は、それぞれ次に定める経路のうち1以上を移動等円滑化経路にしなければならない

1.建築物に利用居室を設ける場合。道等から、当該利用居室までの経路
2.建築物またはその敷地に車いす使用者用便房を設ける場合。利用居室(当該建築物に利用居室が設けられていないときには、道等)、住居または住室から当該車いす使用者用便房までの経路
3.建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合。当該車いす使用者用駐車場から利用居室、住戸又は住室までの経路
4.建築物に、住戸または住室を設ける場合。道等から当該住戸又は住室までの経路

  • 移動等円滑化経路上に、階段または段を設けてはならない。ただし、傾斜路(スロープ)またはエレベーターその他昇降機を併設する場合はこの限りでない

移動等円滑化経路等に関係する施設とは?

横浜市福祉のまちづくり条例によると、以下の施設が設定されています。マンション・バリアフリー化支援事業においては、以下の施設のうち、マンションの共有部分であること、敷地内であることも条件です。

敷地内の通路


マンション敷地内の通路

駐車場


駐車場

出入り口


マンション 出入り口(エントランス)

廊下等


マンション 廊下

階段


傾斜路


マンション 傾斜路(スロープ)

エレベーター等


マンション エレベーター

便所


便所・トイレ

浴室等


浴室

標識(トイレ、駐車場等)


標識(トイレ)

案内設備(トイレ等)


案内設備

 

施設ごとの「指定施設整備基準」に適応する工事とは具体的にどんな工事か?

横浜市福祉のまちづくり条例で制定されている、前項で説明した「移動等円滑経路等に関係する施設」それぞれに対応した基準のこと。以下に記載された基準に沿うように改善する工事が当てはまります。

具体的にどんなものがあるかは施設ごとに紹介していきます。

より詳細な情報が知りたい方はこちら外部資料ダウンロード:「福祉のまちづくり条例」の「適合状況一覧表(共同住宅用)」横浜市


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敷地内の通路

マンション敷地内の通路

階段用語2「蹴み板/段板」「蹴込み板」

回り段(90〜180°回転する時に踊り場が無く、30〜40°回転しながら昇降する階段のこと)

多数の人が利用する敷地内の通路について
  • 通路の表面は粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること(滑りにくい床材の変更)
  • 段がある部分、およびその踊り場は以下の条件であること

1.両側に手すりを設けること
→踊り場の手すりは段がある部分と連続して続けること(ただし通行動線上やむおえない場合を除きます)
→手すりの高さは踏み板の先端から75〜85cmであること
→手すりは握りやすい形状であること
→手すりの端部には水平部分を設け、その先端を壁面または下方へと巻き込むこと(袖口が引っかかることを防ぎます)

2.踏み板の端部とその周囲の部分の色の明度、色相または彩度の差が大きいことにより、段を容易に識別できるようにすること(階段の段と段の境目が見やすい工夫をすること)

3.段鼻の突き出しなどのつまずきの原因となるものを設けない構造にすること

4.回り段(90〜180°回転する時に踊り場が無く、30〜40°回転しながら昇降する階段のこと)でないこと

5.蹴込み板を設けること

6.段鼻には、滑り止めを設けること

  • 傾斜路(スロープ)は以下の条件であること

1.勾配が1/12を超え、または高さが16cmを越えて勾配が1/20を超える傾斜がある傾斜路には次の条件の手すりを設けること
→踊り場の手すりは段がある部分と連続して続けること(ただし通行動線上やむおえない場合を除きます)
→手すりの高さは踏み板の先端から75〜85cmであること
→手すりは握りやすい形状であること
→手すりの端部には水平部分を設け、その先端を壁面または下方へと巻き込むこと(袖口が引っかかることを防ぎます)

2.前後の通路との色の明度、色相または彩度の差が大きいことで傾斜路の存在を容易に識別できるものとすること。

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路について
  • 前項の「多数の者が利用する敷地内の通路について」の規定を満たすこと
  • 通路の幅は140cm以上とすること
  • 50m以内ごとに車いすの展開に支障がない場所を設けること
  • 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと(自動ドア、引き戸、折れ戸など)
  • 傾斜路(スロープ)は次の条件であること

1.幅は140cm以上とすること。ただし次に当てはまる段に併設するものにあたっては100cm以上とすること
→幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅はそれぞれ10cmを限度としてないものみなす)が、120cm以上。
→蹴上の寸法が18cm以下
→踏み板の寸法が26cm以上

2.勾配は1/12を越えないこと

3.高さが75cmを超え、かつ勾配が1/20を超えるものに当たっては、高さ75cmごとに踏幅が150cmの踊り場を設けること

4.「多数の人が利用する敷地内の通路について」の「傾斜路(スロープ)は以下の条件であること」の1.の構造の手すりを設けること

【参照:多数の人が利用する敷地内の通路について】
勾配が1/12を超え、または高さが16cmを越えて勾配が1/20を超える傾斜がある傾斜路には次の条件の手すりを設けること
→踊り場の手すりは段がある部分と連続して続けること(ただし通行動線上やむおえない場合を除きます)
→手すりの高さは踏み板の先端から75〜85cmであること
→手すりは握りやすい形状であること
→手すりの端部には水平部分を設け、その先端を壁面または下方へと巻き込むこと(袖口が引っかかることを防ぎます)

5.両側に、側壁または高さ5cm以上の立ち上がり部を設けること(転落の防止)

  • 傾斜路の前後には長さ150cm以上の水平部分を確保すること
  • 排水溝を設ける場合は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けること
敷地内の通路が地形の特殊性により規定に沿うことが困難な場合

【参照:移動等円滑経路の項】
次に当てはまる場合は、それぞれ次に定める経路のうち1以上を移動等円滑化経路にしなければならない

1.建築物に利用居室を設ける場合。道等から、当該利用居室までの経路
4.建築物に、住戸または住室を設ける場合。道等から当該住戸又は住室までの経路

移動等円滑化経路上に、階段または段を設けてはならない。ただし、傾斜路(スロープ)またはエレベーターその他昇降機を併設する場合はこの限りでない

駐車場

駐車場

車いす使用者用駐車施設の設置数について
  • 多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、敷地内に車いす使用者駐車施設を1以上(機械式駐車場以外の駐車場の総駐車台数が100を超えるは、当該台数の1/100以上)設けなければならない
車いす使用者用駐車場について
  • 車いす使用者用駐車施設は次の条件であること

1.幅は350cm以上であること
2.奥行きは600cm以上であること。ただし機械式駐車場以外の総駐車台数が100を超える場合における2台目からの車いす使用者用駐車施設については、奥行きを500cm以上とすることができる
3.「移動等円滑化経路の項」3.に定める経路(当該車いす使用者用駐車施設から、利用居室・住戸又は住室までの経路)の長さができるだけ短くなる位置に設けること

【参照:移動等円滑化経路】
次に当てはまる場合は、それぞれ次に定める経路のうち1以上を移動等円滑化経路にしなければならない
3.建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合。当該車いす使用者用駐車場から利用居室、住戸又は住室までの経路

4.水平な場所に設けること
5.障害者のための国際シンボルマークを車が停車し、または駐車している状態で見える位置にする塗布すること

車いす使用者用駐車施設の誘導表示について
  • 車いす使用者用駐車施設を設けた駐車場は、道等から車いす使用者用駐車施設までの経路に誘導のための表示を行わなければならない

出入り口

移動円滑化経路を構成する出入り口は次の条件であるこ

  • 幅は80cm以上とすること。ただし次項(直接地上へ通ずる出入り口)に掲げるものを除く
  • 直接地上へ通ずる出入り口の幅は、90cm以上とすること
  • 戸を設ける場合には自動的に開閉する構造その他車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと(自動ドア、引き戸など)
  • 戸の横に幅30cm以上の袖壁を設けること。ただし自動的に開閉する構造で、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造の場合を除く。

廊下等

マンション 廊下

  • 多数のものが利用する廊下等は次の条件であること

1.表面は粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること

  • 移動等円滑化経路を構成する廊下などは、上記「多数のものが利用する廊下等」1.の条件の他 、次の条件であること

1.幅は120cm以上とすること
2.50m以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること
3.戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと
4.傾斜路の前後には、長さ150cm以上の水平部分を確保すること
5.排水溝を設ける場合は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けること


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バリアフリーリフォームとは家の中を住みやすくする、というでだけではありません。私共は、家の中の障害や不便をなくす事で、よりエネルギッシュに世界と繋がって生活ができることを目標にしております。

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階段

階段用語2「蹴み板/段板」「蹴込み板」

回り段(90〜180°回転する時に踊り場が無く、30〜40°回転しながら昇降する階段のこと) 

  • 多数の者が利用する階段は次の条件であること

1.両側に「多数の者が利用する敷地内の通路について」の「段がある部分、およびその踊り場」についての項目1.に定める構造の手すりを設けること

【参照:多数の者が利用する敷地内の通路】
段がある部分、およびその踊り場は以下の条件であること

1.両側に手すりを設けること
→踊り場の手すりは段がある部分と連続して続けること(ただし通行動線上やむおえない場合を除きます)
→手すりの高さは踏み板の先端から75〜85cmであること
→手すりは握りやすい形状であること
→手すりの端部には水平部分を設け、その先端を壁面または下方へと巻き込むこと(袖口が引っかかることを防ぎます)

2.表面は粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること
3.踏み板の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること
4.段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造とすること
5.回り階段でないこと
6.蹴上げの寸法は、18cm以下とすること
7.踏み板の寸法は、26cm以上とすること
8.幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10cmを限度として、ないものとみなす)は、120cm以上とする
9.蹴込み板を設けること
10.段鼻には、滑り止めを設けること

  • 「多数の者が利用する階段」の「5.回り階段でないこと」についての規定は、規定する基準を満たすエレベーターおよびその乗降ロビーが設けられている建築物の場合にあっては、多数の者が利用する主たる階段が適合すれば足りることとする
  • 上記の規定にかかわらず、「多数の者が利用する階段」の「5.回り階段でないこと」についての規定は、規定する基準を満たすエレベーターおよびその乗降ロビーが設けられている建築物の場合にあって、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは適用しない
  • 「多数の者が利用する階段」の6~10.までおよび、上記に規定する「多数の者が利用する階段」の「5.回り階段でないこと」の規定の適用外の基準は、エレベーター等の項に規定する整備基準を満たしたエレベーターおよびその乗降ロビーを設置した場合に限り、適用しない

傾斜路

マンション 傾斜路(スロープ)

  • 多数の者が利用する傾斜路(スロープ)は次の条件であること

1.勾配が1/12を超え、または高さが16cmを超える傾斜がある傾斜路には、「多数の者が利用する敷地内の通路について」の「傾斜路(スロープ)は以下の条件であること」に定める構造の手すりを設けること。

【参照:多数の者が利用する敷地内の通路について】
傾斜路(スロープ)は以下の条件であること

1.勾配が1/12を超え、または高さが16cmを越えて勾配が1/20を超える傾斜がある傾斜路には次の条件の手すりを設けること
→踊り場の手すりは傾斜がある部分と連続して続けること(ただし通行動線上やむおえない場合を除きます)
→手すりの高さは踏み板の先端から75〜85cmであること
→手すりは握りやすい形状であること
→手すりの端部には水平部分を設け、その先端を壁面または下方へと巻き込むこと(袖口が引っかかることを防ぎます)

2.表面は、粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること
3.その前後の廊下等との色の明度、色相または彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること

  • 移動等円滑化経路を構成する傾斜路は上記項目の「多数の者が利用する傾斜路」の規定によるほか、次の条件であること

1.幅は140cm以上とすること。ただし、次に掲げる階段に併設するものにあたっては100cm以上とすること
→蹴上の寸法が18cm以下
→踏み板の寸法が26cm以上
→幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10cmを限度としてないものとみなす。)は120cm以上

2.勾配は1/12以上を超えないこと

3.高さが75cm超えるものにあっては、高さ75cm以内ごとに踏み幅が150cm以上の踊り場を設けること

4.「多数の者が利用する敷地内の通路について」の「傾斜路(スロープ)は以下の条件であること」に定める構造の手すりを設けること。

【参照:多数の者が利用する敷地内の通路について】
傾斜路(スロープ)は以下の条件であること

1.勾配が1/12を超え、または高さが16cmを越えて勾配が1/20を超える傾斜がある傾斜路には次の条件の手すりを設けること
→踊り場の手すりは傾斜がある部分と連続して続けること(ただし通行動線上やむおえない場合を除きます)
→手すりの高さは踏み板の先端から75〜85cmであること
→手すりは握りやすい形状であること
→手すりの端部には水平部分を設け、その先端を壁面または下方へと巻き込むこと(袖口が引っかかることを防ぎます)

5.両側に、側壁または高さ5cm以上の立ち上がり部を設けること(転落の防止)

エレベーター等

マンション エレベーター

  • 移動等円滑化経路を構成するエレベーター(下項「国土交通大臣が定める特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機(階段昇降機、段差解消機等)」に規定するものを除く。以下、この項において同じ。)およびその乗降ロビーは、次の条件であること

1.籠は、利用居室、住戸、住室、車いす使用者用便房または車いす使用者用駐車施設がある階および地上階に停止すること

2.籠および昇降路の出入り口の幅は80cm以上とすること。ただし、床面積の合計が5000㎡を超える建築物の移動等円滑化経路を構成するエレベーターの籠および昇降路の出入り口の幅は、90cm以上とすること

3.カゴの奥行きは135cm以上とすること

4.乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行きは150cm以上とすること

5.籠内および乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること

6.籠内に、籠が停止する予定の階および、籠の現在位置を表示する装置を設けること

7.乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること

8.床面積の合計が2000㎡以上の建築物における移動等円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、次の条件であること(ただし、車いす使用者が円滑に利用できる幅のエレベーターを設置する場合に限り、適用しない)
→籠の幅は140cm以上とすること
→籠は、車いすの転回に支障がない構造とすること

9.籠内に、籠が到着する階並びに籠および昇降路の出入り口の戸の開閉を音声により知らせる装置を設けること

10.籠内および乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置およびその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けることに限る。)は、次の方法のいずれかにより、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること
→点字
→文字等の浮き彫り
→音による案内
→その他これらに類するもの

11.籠内または乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること

12.籠内には、戸の開閉状態等を確認することができる鏡を設けること

13.籠内左右両面には手すりを設けること

  • 移動等円滑化経路を構成する令第18条第2項第6号の規定により国土交通大臣が定める特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機(いす式階段昇降機、段差解消機等)は、車いす使用者が円滑に利用することができるものとして同号の規定により国土交通大臣が定める構造としなければならない

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便所

トイレ

  • 多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便所の全ては次の条件であること

1.床面は、粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること

2.便所の出入り口に戸を設ける場合には、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること(自動開閉、引き戸など)

3.出入り口の幅は80cm以上であること

4.次の条件に沿った洗面台を1以上(当該便所に男子用および女子用の区別があるときはそれぞれ1以上)設けること
→洗面器(乳幼児用のものを除く)の手前および両側に手すりを設けること。ただし、当該洗面器が荷重に対し必要な強度を有し、身体を支持することができる場合は手前に設けることを要しない
→洗面器の水栓は、高齢者、障害者等が円滑に操作できるものとすること
→洗面台の鏡は、床下から90cm以下の位置から上方へ垂直に80cm以上の長さで設けること

5.男子用小便器を設ける場合には、そのうち1以上は、次の条件であること
→床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35cm以下のものに限る)その他これらに類する小便器とすること
→前面および両側に手すりを設けること。ただし乳幼児用の男子用小便器を除く
→前面に設ける手すりは、男子用小便器の面と合わせること
→前面に車いす使用者が円滑に利用できるように十分な空間を有すること

6.車いす使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち1以上(男子用および女子用の区別があるときはそれぞれ1以上)は次の条件であること
→手すりを設けること
→戸は、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること
→便器は腰掛け便座とすること

  • 多数の者が利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は次の条件であること

1.便所内に次の条件に沿う構造の車いす使用者便房を1以上設けること

2.次に掲げる位置および構造の手すりを設けること
→腰掛け便座の壁側には水平部分と垂直部分を有し、それぞれが連続した手すり(以下「L型手すり」という)を設け、その反対側には可動式の手すりを設けること
→L型手すりと可動式手すりの水平部分の高さを合わせること
→可動式手すりの先端は、腰掛け便座の先端に合わせること
→L型手すりの垂直部分は、腰掛け便座の先端から25cm程度とすること

3次に掲げる位置および構造の腰掛け便座を設けること
→腰掛け便座は、便座の中心から両側の手すりが同距離になるように設置すること
→腰掛け便座の高さは、車いすの座面の高さに合わせること
→便器の洗浄ボタンは、高齢者、障害者等が円滑に操作できるものとすること

4.車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されていること

5.次に掲げる高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面台を設けること
→洗面器の水栓は、高齢者、障害者等が円滑に操作できるものとすること
→洗面器の下端の高さは床面から65cm以上75cm以下とし、車いす使用者の膝が入るようにすること
→洗面台の鏡は、床面から90cm以下の位置から上方へ垂直に80cm以上の長さで設けること

6.紙巻器は、腰掛け便座から手の届く位置に設けること

7.非常用呼び出しボタンは、腰掛け便座から手の届く位置および高齢者、障害者等が転倒した場合でも手の届く位置に設けること

8.戸の横に30cm以上の袖壁を設けること。ただし、自動的に開閉する構造で、車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造の場合を除く

9.当該便房の出入り口または戸またはその付近に車いす使用者が円滑に利用できる旨の表示を行うこと

  • 便所内に、高齢者、障害者が円滑に利用することができる次の条件の構造の水栓器具を設けた便房を1以上設けること

1,当該便房の出入り口の戸またはその付近に水栓器具を設けた便房である旨の表示を行うこと
2.専用の汚物流し、水栓、洗浄ボタン、紙巻器、汚物入れ、棚およびフックを適切に設けること

浴室等

浴室

  • 多数の者が利用する浴室、シャワー室または更衣室を設ける場合には、当該浴室、シャワー室または更衣室の床面は粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げなければならない
  • 多数の者が利用する浴室、シャワー室または更衣室のうち、1以上(男子用および女子用の区別があるときはそれぞれ1以上)は、次の条件であること

1.浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること

2.車いす使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されていること

3.出入り口は次の条件であること
→幅は80cm以上とすること
→戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

4.高齢者、障害者等の通行の支障となるような段を設けないこと

5.浴槽、シャワーおよび水栓は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるような構造とすること

標識(トイレ、駐車場等)

標識(トイレ)

  • 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他昇降機、便所または駐車施設の付近には、それぞれ当該エレベーターその他の昇降機、ベンゾまたは駐車施設があることを表示した次の条件の構造の標識を設けなければならない

1.高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること
2.当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z8210に定められているときには、これに適合するもの)であること

  • 移動等円滑化の措置がとられた便所の付近に設ける標識には、当該便所に車いす使用者用便房、水洗器具があることを表示しなければならない
  • 移動等円滑化の措置がとられた駐車施設のある駐車場の出入り口付近には、当該駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない

案内設備(トイレ等)

案内設備

  • 建築物またはその敷地には、当該建築物またはその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所または駐車場の配置を表示した次の条件の構造の案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所または駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない

1.大きくわかりやすい文字、記号、図等で表記し、これらの色彩は地色と対比効果があるものとすること
2.高齢者、障害者等の通行の支障とならないような位置に設けること
3.高齢者、障害者等に見やすい高さに設けること
4.照明装置を設ける場合は、判読性を高めるために適切な照度を確保すること
5.案内板その他の設備の周辺に車いす使用者が近づけるよう十分なスペースを確保すること

  • 建築物またはその敷地には、当該建築物またはその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機または便所の配置を次に掲げる方法のいずれかにより視覚障害者に示すための設備を設けなければならない

1.点字
2.文字等の浮き彫り
3.音による案内
4.その他これらに類するもの

  • 案内所を設ける場合は案内板その他の設備の規定は適用しない

費用の補助や負担額について

【補助の内容】バリアフリー化等工事に要する費用の1/3(1000円未満の端数切り捨て)

  • 補助金額は1管理組合あたり30万円を限度とします
  • 手すりの設置に係る工事の場合は、1管理組合あたり住戸1戸あたり8000円のうち低い額を限度とします

手続きの流れ

手続きの流れ 備考
横浜市マンション登録制度への登録
申請書類の事前確認
横浜市建築局住宅部住宅再生課へ問い合わせ
(mail: kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp)
事業計画書および必要書類の提出 受付期間があります
必ず市の公式サイトより確認してください
事業計画承認通知書の交付 事業計画承認の前に
工事業者と契約を締結した場合、
補助金の交付がされません。
必ず事業計画承認通知書が届いてから
契約を結んでください
工事完了報告書・補助金交付申請書および必要書類の提出 申請年度の1月末日必着
補助金交付決定通知書の交付 ⑤の受付から1ヶ月程度で交付
補助金交付請求書および必要書類の提出 ⑥の交付後1ヶ月以内
申請年度の2月末日必着
補助金の交付 ⑦の受付から1ヶ月程度

※太字が申請者が行う手続きです。

書類の提出先や、市の問い合わせ先は「横浜市建築局住宅再生課」です。

 

横浜市は個人向けにバリアフリーリフォームの助成金事業行っています。詳細が気になる方は下記のリンクをご覧ください。

 

また、国の事業として、バリアフリーリフォームを行い、それぞれに申請を提出すると「所得税の減税」「固定資産税の減額」の優遇措置を受けることができます。詳細が気になる方は下記のリンクをご覧ください。

バリアフリーリフォーム減税(所得税の減税)について詳しく知りたい方は下記のリンクをご覧ください。

 


株式会社トライアングルでは、

バリアフリー・介護リフォームの専門家集団
「朝起きてから寝るまで」を共に悩み、解決します 

バリアフリーリフォームとは家の中を住みやすくする、というでだけではありません。私共は、家の中の障害や不便をなくす事で、よりエネルギッシュに世界と繋がって生活ができることを目標にしております。

「毎日のお出かけが億劫でなくなった!楽しく生活しています」というお声をいただけることが何よりの誇りです。

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