【福岡市民必見!】福岡市住宅改造助成について説明します【バリアフリーリフォームの補助金・助成金】

コラム

「車いすで生活するために、玄関や廊下を広くしたい」「階段の上り下りが辛いので、いす式階段昇降機を設置したい」「洗面台など、車いす対応の設備に変えたい」。でも費用が…。という方のために、福岡市では、高齢者を対象に住宅改修(リフォーム)の助成事業をしています。

今回は、福岡県福岡市の事業である「福岡市住宅改造助成」について説明していきます。主に要支援・要介護認定を受けた高齢者を対象とした助成です。

福岡市住宅改造助成とは?

身体機能が低下した高齢者がいる世帯に対し、住宅を高齢者に適するように改造する費用の一部を助成する、福岡市の事業です。

「住宅のバリアフリー化」「介護リフォーム」などが当てはまり、介護保険の住宅改修に対象にならない工事に対しても有効です。

  • 福岡市の事業のため、対象は福岡県福岡市内限定
  • 助成金額は、最大30万円
  • 対象工事は、高齢者の自立が助長され、または介護者の負担が軽減される工事
  • 介護保険制度による住宅改修の給付対象工事は、原則、この制度の対象外です
  • 工事の具体的な対象については、住宅改造相談センターが相談に応じます

詳細についてはこちら(外部リンク:住宅改造助成 福岡市)をご確認ください。


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対象者はどんな人?

  • 福岡市内に在住する65歳以上の高齢者であること
  • 介護保険の要介護認定において、要支援1,2または要介護1〜5の認定を受けていること
  • 介護保険の第1号保険者保険料おける所得段階が第1〜8段階であること(※1
  • 以上の条件に全て該当する方、または、その方の属す世帯の生計中心者

→要介護認定、介護保険制度の詳細については下記リンクを合わせてご覧ください。

 

※1 介護保険の第1号保険者保険料おける所得段階について一覧

所得段階 対象者
第1段階 住民税非課税世帯 ・生活保護被保険者
・老齢福祉年金受給者
・「課税年金収入額」(※1)と「その他の合計所得金額」(※3)の合計が80万円以下の方
第2段階 「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超え120万円以下の方
第3段階 「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が120万円を超える方
第4段階 住民税課税世帯 本人非課税で、本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方
第5段階 本人非課税で、本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円を超える方
第6段階 本人課税で、合計所得金額(※2)が 120万円未満の方
第7段階 本人課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
第8段階 本人課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
第9段階 本人課税で、合計所得金額が320万円以上

対象工事はなんですか?

助成の対象工事は、高齢者の自立が助長され、または介護者の負担が軽減される工事です。ただし、介護保険住宅改修費の給付対象となる工事は原則、対象外です。訪問調査の上、身体状況に応じて、必要な工事が対象となります。対象となる工事の具体的な内容については、住宅改造相談センターで相談に応じてもらえます。

具体的な適用例

福岡市公式HP(住宅改造助成 福岡市:外部リンク)で具体的に示されている対象工事は以下の通りです。また下記以外にも、要件を満たせば、各区役所や、住宅改造相談センターで相談の上で申請が通る場合があります。

玄関・廊下

【対象】出入り口、通路の幅を広げるなど。

●車いすを使用する場合の通路幅の目安(国土交通省 基本寸法より抜粋)

寸法 意味
80cm 車いすで通過できる寸法
90cm 車いすで通過しやすい寸法
通路を車いすで通行できる寸法
120cm 通路を車椅子で通行しやすい寸法
人が横向きになれば車椅子使用者とすれ違える寸法
杖使用者が円滑に通過できる寸法
140cm 車椅子使用者が転回(180度方向転換)できる寸法
杖使用者が円滑に上下できる階段幅の寸法
150cm 車椅子使用者が回転できる寸法
人と車椅子使用者がすれ違える寸法
180cm 車椅子使用者が回転しやすい寸法
車椅子使用者同士がすれ違える寸法

車いすを使用する際の通路幅目安 90cm:車椅子で通過しやすい寸法 通路を車椅子で通行できる寸法 120cm:通路を車椅子で通行しやすい寸法 人が横向きになれば車椅子使用者とすれ違える寸法 杖使用者が円滑に通過できる寸法

車いすを使用する際の通路幅目安 150cm:人と車椅子使用者がすれ違える寸法 180cm:車椅子使用者が回転しやすい寸法 車椅子使用者同士がすれ違える寸法

車いすを使用する際の通路幅目安 140cm:車椅子使用者が転回(180度方向転換)できる寸法 杖使用者が円滑に上下できる階段幅の寸法 150cm:車椅子使用者が回転できる寸法

居室

施工事例:神奈川県横浜市S様邸:バリアフリー+ロールスクリーン

施工事例:神奈川県横浜市S様邸:バリアフリー+ロールスクリーン 部屋の仕切りにはドアではなくロールスクリーンを使用。 座ったままでも開け閉めしやすくなっています。

【対象】間仕切りの変更、撤去など

画像は間仕切りをロールスクリーンに変更したものです。車いす利用者が開閉しやすく、床面の段差もなくすことが可能です。


参考:施工事例を見る

神奈川県横浜市 S様邸:LDK(車いす用キッチン)バリアフリー工事【施工事例】

神奈川県横浜市 S様邸【施工事例】
(バリアフリー、LDK(床材の変更・ロールスクリーン等)、車いす用キッチン、玄関等

階段

屋外直線型いす式階段昇降機:昇助くんSEO9 施工事例

屋外直線型いす式階段昇降機:昇助くんSEO9

【対象】いす式階段昇降機(リフト)など

画像はいす式階段昇降機、屋外直線型「昇助くんSEO9」。階段にレールを取り付けることで、いすに座ったまま階段を昇り降りすることが可能です。

他、段差のある場所を円滑に移動する手段として、「段差解消機」「介護リフト」などがあります。


参照:施工事例

福岡県福岡市 I様邸:いす式階段昇降機(昇助くんSEO9)の設置【施工事例】

福岡県福岡市 I様邸【施工事例】

浴室

神奈川県横浜市 S様邸:トイレ+脱衣室(車いす用洗面台)バリアフリー工事【施工事例】

【対象】浴槽の取り替え(段差解消目的以外)、浴槽の取り替え(段差解消目的)、浴室の拡張

※浴槽の取り替え(段差解消目的)については、介護保険の利用が優先です

画像は浴室手前の脱衣室を、車いすで通過しやすいように拡張した例です。


参考:施工事例

神奈川県横浜市 S様邸:トイレ+脱衣室(車いす用洗面台)バリアフリー工事

神奈川県横浜市 S様邸:トイレ+脱衣室(車いす用洗面台)バリアフリー工事

便所

トイレ+オストメイト:施工後写真3

トイレ+オストメイト:施工後写真3

【対象】温水洗浄便座

※排泄処理不可能な場合のみ

画像は、車いすのまま行き来するために、トイレの拡張をご依頼いただいた時のものです。生活動線を鑑みた結果、使用頻度の低い書斎をトイレへと改装することになり、広さと機能性を実現しました。


参考:施工事例

施工事例:神奈川県相模原市K様邸:トイレ+オストメイト

施工事例:神奈川県相模原市K様邸:トイレ+オストメイト

洗面所

車いす用洗面台:台を低く、足元のスペースが広いものを設置。車いすに乗ったまま使いやすい製品です。

車いす用洗面台:台を低く、足元のスペースが広いものを設置。車いすに乗ったまま使いやすい製品です。

【対象】車いす対応洗面台

画像にある洗面台は、車いす使用者向けに開発された洗面台です。

台が低く、足元のスペースが広く取られているため、車いすに座ったまま洗面台の使用が可能です。また、身体状況を鑑みて、洗面台の近くに、補助のための手すりを設置します。


参考:施工事例

施工事例:神奈川県相模原市K様邸:トイレ+オストメイト

施工事例:神奈川県相模原市K様邸:トイレ+オストメイト

屋外

外構スロープ:道路からホームエレベーター前まで【施工事例写真2】

外構スロープ:道路からホームエレベーター前まで【施工事例写真2】

【対象】通路整備、屋外手すり

※通路整備や屋外手すりは介護保険の利用を優先してください

画像は、道路や駐車スペースから自宅玄関までの階段の近くに、スロープを設置したものです。身体状況や環境に応じて、転落防止のための側壁、手すりや足元を照らす灯りなども設置を検討します。


参照:施工事例

施工事例:神奈川県相模原市K様邸:ホームエレベーター

施工事例:神奈川県相模原市K様邸:ホームエレベーター(ホームエレベーター前までの整備含む)

その他

【対象】水栓の変更など

 


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費用の助成や自己負担額について

工事に要した額(※)と助成上限額(30万円)との低い方の額に下記の助成率を乗じた額になります。

助成率
(介護保険料段階)利用世帯の階層区分 (介護保険料段階)利用世帯の階層区分 助成率
第1段階 【A】:生活保護受給者
市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者など
100%
第1段階 【B】:市民税世帯非課税 90%
第2・3段階 市民税世帯非課税 90%
第4・5段階 本人が市民税非課税 60%
第6・7段階 本人が市民税課税で所得200万円未満 35%
第8段階 本人が市民税課税で所得200万円以上300万円未満 10%
第9から13段階 本人が市民税課税で所得300万円以上 助成対象外

※介護保険住宅改修の対象となる工事については,この助成においては10万円が限度となります。
※第1段階の【A】,【B】という区分は,福岡市住宅改造助成事業独自の区分となります。

福岡市住宅改造助成の申請の流れ

手順
事前申請
対象工事に着工する前に各区役所保険福祉センター福祉・介護保険課に申し込みます。
申し込み前に住宅改造相談センターなどに相談しておくと、申請方法等の説明もあり、スムーズです。
調査・工事内容等、打ち合わせ
訪問調査があります。申請者または該当者ご本人の身体状況や、工事内容について調査します。
助成の可否の決定
助成の可否が決まり通知が届きます。
工事着工
施工業者と契約、工事を始めます。施工業者との契約は必ず申請後通知が届いたタイミング、または、役所等から指導のあったタイミングで行ってください。
工事完了の確認
工事完了後は、完了届を提出します。その後、訪問し工事内容を確認します。
助成金支給
助成金は施工業者へと支給となります。
(「本来の施工料金」から「助成金額」を引いた額を、施工料金として業者に支払います)

 


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