「家の中の障害を取り除いてもっと活動したい!」と考えたとき、家の中をバリアフリー化したい、介護リフォームをして少しでも生活を楽にしたいという発想になっていきますよね。
しかし、介護などは何かとお金がかかるもの。リフォーム費用はできる限り抑えたい。そんな方にバリアフリーリフォームに関する地方自治体の補助金・助成金の情報をお知らせします。
今回はその中でも神奈川県横浜市の事業である「横浜市住環境整備事業」についてご紹介します。高齢者にも障害者にも適応範囲がある事業です。
また、横浜市はマンション管理組合の方向けにもバリアフリリフォームの助成金事業をおこなっています。詳細が気になる方は下記リンクをご覧ください。
横浜市住環境整備事業とは?
支援または介護を必要とする高齢者や障害児・障害者が自宅で生活を続けられるように、専門スタッフが対象となる方の身体状況(日常生活動作の状況など)や住宅の状況に合わせてアドバイス・住宅改造費用の一部を助成する制度です。
- 横浜市の事業のため、対象は神奈川県横浜市内限定
- 助成金額は、最大100万円
- 対象工事は、住宅改造と、障害児・障害者のための自立支援機器の設置
- 助成の利用は、区役所の福祉保健センターが住宅改造の必要性を判断し、決定します
- 介護保険制度による住宅改修の利用が優先されます
詳細についてはこちら(高齢者等住環境整備事業 横浜市)をご確認ください。
株式会社トライアングルでは、
バリアフリー・介護リフォームの専門家集団が
「朝起きてから寝るまで」を共に悩み、解決します
バリアフリーリフォームとは家の中を住みやすくする、というでだけではありません。私共は、家の中の障害や不便をなくす事で、よりエネルギッシュに世界と繋がって生活ができることを目標にしております。
「毎日のお出かけが億劫でなくなった!楽しく生活しています」というお声をいただけることが何よりの誇りです。
バリアフリー化の悩み介護リフォームの悩み、なんでもお声掛けくださいませ!
対象者はどんな人?
横浜市在住で、高齢者または、障害児・障害者で以下の認定、手帳を取得した方のうち、対象者の身体状況や介護状況、代替手段の検討を行ったうえで、必要最低限の範囲内で実施される工事が横浜市住宅環境整備事業の対象となります。
高齢者の場合
要介護認定で「要支援1・2」または「要介護1〜5」の認定を受けた方が対象です。
要介護認定、介護保険制度の詳細については下記リンクを合わせてご覧ください。
要介護度の目安について
要介護度 | 設定の目安 |
---|---|
要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が認められる。 |
要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がりや歩行等で支えが必要。 |
要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや世話が必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや世話が必要。 |
要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄などで全般的な介助が必要。 |
要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下がある。 |
要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下がある。 |
障害児・障害者の場合
- 身体障害者手帳で1級または2級を取得した方
- 知能指数35以下の方
- 身体障害者手帳3級を取得した方で、かつ知能指数50以下の方
※1、3については65歳に達した日以降に該当する身体障害者手帳を取得した方を除きます。
対象工事はなんですか?
対象となる主な工事は以下の通りです。
- 住宅改造
- 障害児・障害者のための自立支援機器の設置
上記項目のうち、対象者の身体状況や介護状況、代替手段の検討を行った上で、必要最低限の範囲内で実施される工事が横浜市住環境整備事業の対象となります。
また、給付・助成対象外となる工事は以下の通りです。
- 新築、増築、新たに購入する住宅の工事
- 老朽化や故障に伴う工事
- 防災/防犯を目的とする工事
- 将来の状況悪化に備えた工事など
- 介護保険の福祉用具貸与などの代替手段により目的が達成する場合の工事
住宅改造の具体例
主に日常生活動作の補完や介助者の負担軽減を目的として行われるもので、介護保険制度による福祉用具貸与等の代替手段により目的の達成が可能な場合を除いたものが対象です。
【主な対象工事】
- 手すりの取り付け
- 段差の解消(敷居撤去、木製スロープなどの設置、床の嵩上げなど)
- 移動しやすい床材等への変更(滑りにくい床材など)
- 引き戸等への扉の取り替え(開き戸→引き戸or折れ戸、ドアノブの変更など)
- 洋式便器等への取り替え
- 出入り口の拡張
- 玄関から道路に出るまでの段差の緩和やスロープの設置
手すりの施工事例
【対象】屋外手すり
※屋外手すりは介護保険の利用を優先してください。
画像は、道路(門)から玄関までをつなぐ屋外手すりです。お客様の階段を降りる動作を見ながら、片側もしくは両側に手すりがあった方がいいか、高さはどの位にしようかなどを考え設置をしています。
参照:施工事例
【対象】屋内手すり
※屋内手すりは介護保険の利用を優先してください。
画像は、浴室の動作を補助する屋内手すりです。「どの位置で立ち座りをするか」や、「浴室に入って浴槽まで移動する時にどの位置に手をついているか」などをお客様の動作を見て検証しながら、設置をします。
参照:施工事例
段差解消の施工事例
【対象】段差解消(屋外スロープ)
※通路整備や屋外手すりは介護保険の利用を優先してください
画像は、道路や駐車スペースから自宅玄関までの階段の近くに、スロープを設置したものです。身体状況や環境に応じて、転落防止のための側壁、手すりや足元を照らす灯りなども設置を検討します。
参照:施工事例
【before】
【対象】段差解消(敷居撤去)
※敷居撤去は介護保険の利用を優先してください
画像は、元あった敷居を撤去したものです。数ミリの段差でも意識しずらい場所に段差があると躓きの原因となります。職人の手により、元から敷居がなかったかのような仕上がりになります。
参照:施工事例
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自立支援機器の具体例
自立支援機器は使用する方の身体状況、使用目的に合わせて設置します。要介護認定を受けた方は、介護保険の福祉用具貸与が優先となります。
移動リフター
対象者: 下肢・体幹機能障害1・2級の方
車いすを利用している方で、車いすからの乗り降りが困難な方が使用します。ベッドから車いすへ、車いすからトイレへ、浴室洗い場から浴槽へなどの移乗に使用します。
レールを天井に設置する「天井走行リフト」や、その場で吊る「介護リフト」などがあります。
天井走行リフトの施工事例
【対象】天井走行リフト
画像は、天井にレールを渡すことで、縦横立体的に動くことができる天井走行リフトです。
リフトの先にハンモックのような形で人を吊り上げ移動することで、ベッドから車いすへの移乗や、車いすからトイレ、浴槽などへの移動の介助を楽にすることができます。
参照:施工事例
段差解消機
対象者: 下肢・体幹機能障害1・2級の方
高い段差のある場所に設置することによって、車いすなどでの移動の困難を解消します。車いすに乗ったまま乗り降りすることができ、段差を垂直に昇降します。
階段昇降機
対象者: 下肢・体幹機能障害1・2級の方、
上肢及び下肢機能障害1・2級の方
内部機能障害1・2級の方
設置したレールに沿って、電動で階段を昇降します。本体いすに座って昇降する「いす式階段昇降機」、車いすのまま搭乗できる「車いす対応階段昇降機」があります。
階段昇降機の施工事例
【対象】いす式階段昇降機
画像は屋内直線型「モジュールエアー」。階段にレールを取り付けることで、いすに座ったまま階段を昇り降りすることが可能です。
こちらの住宅は、生活スペースが2階にあり、外出するには必ず1階の玄関に降りる必要がある構造の住宅です。
平均的な階段よりも急な階段であったため、外出の度に階段を昇り降りすることが負担になるため設置を決断されました。
参照:施工事例
環境制御装置・コミュニケーション機器
対象者: 四肢機能障害1・2級の方
運動機能障害(特に頚椎損傷、脳性まひ等)により、書くことや発語が困難な方に効果的な電子機器です。
息や、頭の動きを利用して、テレビ、電話、エアコン等を利用するときに障害者用の出入力装置を取り付けて、コミュニケーションの支援を可能とする機器です。
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費用の助成や自己負担額について
費用の助成の限度基準額
障害者住環境整備事業 | 高齢者等住環境整備事業 | |||
---|---|---|---|---|
住宅改造費 | 120万円(または100万円※1) | 100万円 | ||
機器購入費 機器取付費 |
機器購入費 | 機器取付費 | × | |
移動リフター | 100万円 | 40万円 | ||
階段昇降機 | 100万円 | 12万円 | ||
段差解消機 | 55万円 | 20万円 | ||
環境制御装置 | 60万円 | 7万円 | ||
コミュニケーション機器 | 30万円 | 3万円 |
※1 介護保険制度の対象となる工事については、介護保険支給限度額を助成限度基準額から差し引きします(介護保険優先)。ただし介護保険による住宅改修費用の支給限度を使い切り、再申請の基準(介護の程度が著しく高くなった場合の特例)にも該当しない場合はこの限りではありません。
- この事業の取り組みは原則1回のみです
- この事業の申請をする場合は、事前に区役所に相談が必要です。期限があるため、必ず確認してください。※詳細についてはこちら(高齢者等住環境整備事業 横浜市)
自己負担額の割合について
障害者住環境整備事業 | 高齢者等住環境整備事業 | |
---|---|---|
生活自給者等 | なし | なし |
市民税非課税 | なし | 1/10 |
市民税均等割のみ | 1/10 | 1/10 |
市民税所得割 61,500円以下 |
1/10 | 1/10 |
市民税所得割 61,500〜151,200円 |
1/4 | 1/4 |
市民税所得割 151,201〜198,000円 |
1/2 | 1/2 |
市民税所得割 198,001〜268,000円 |
3/4 | 3/4 |
市民税所得割 198,001〜268,000円 |
全額(※2) | 全額(※2) |
※2 改造の相談は可能です
- 市民税額は、申請する月の年度(申請した月は4〜6月の場合は前年度)のものを確認し、指定都市の標準税率の税制改正が行われる前の標準税率(6%)の金額を用います。
- 所得額は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除が、控除される前の額を用います。
- 年少・特定扶養親族控除が廃止される前の計算を用います。
- 助成対象が住宅改造費100万円で、自己負担額が1/10の場合、最終的な支払いは10万円になります。
横浜市住環境整備事業の利用の流れ
工事前に区役所福祉保健センターに事前相談します。介護保険制度の住宅改修と併せて利用する場合には、ケアマネージャーに相談し、別途、区役所保健年金課への申請が必要です。
区役所の職員が自宅に訪問し、工事内容の希望などを確認します。
在宅リハビリテーション事業を利用して、対象者の身体状況や住宅の状況等に合わせたアドバイスをもらいながら、助成の対象になるかどうかも含め工事内容を検討していきます。
助成の対象となる工事が確定したら、施工業者に工事計画書、見積書等の作成を依頼します。
施工事業者から工事計画書等を受け取ったら、区役所福祉保健センターに申請します。
専門機関による工事計画書、見積書等の精査を経て、区役所で助成の決定を行います。
各区役所への問い合わせはこちら(高齢者等住環境整備事業 横浜市)をご参照ください。
横浜市はマンション管理組合の方向けにも、バリアフリーリフォームの助成金事業をおこなっています。
詳細が気になる方は下記のリンクをご覧ください。
また、国の事業として、バリアフリーリフォームを行い、それぞれに申請を提出すると「所得税の減税」「固定資産税の減額」の優遇措置を受けることができます。詳細が気になる方は下記のリンクをご覧ください。
バリアフリーリフォーム減税(所得税の減税)について詳しく知りたい方は下記のリンクをご覧ください。
株式会社トライアングルでは、
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