バリアフリーリフォームをしたいと考えていても、本格的になればなるほど工事の金額が上がっていきますよね。介護には何かとお金かかるもの。
できる限り価格を抑えてリフォームしたいという方へバリアフリーリフォームに関する国や地方自治体の補助金・助成金の情報をお知らせします。
その中でも今回は、国が行う事業である「バリアフリーリフォーム減税」について説明していきます。
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リフォームをする際に受けられる減税の種類について
実は、リフォームに関わる国の優遇措置はいくつかあり、バリアフリーリフォームはその中の1つの事業です。
バリアフリーリフォーム以外でも、住宅リフォームで比較的よく行われるリフォームは、減税対象になるものがあります。
- 省エネ改修工事
- 多世帯同居改修工事(同居のため、トイレを増やすなど)
- 耐久性向上改修工事
- 耐震改修工事
それぞれ対象になる制度が違いますので、併せて検討してみてください。組み合わせ次第ですが、バリアフリーリフォーム減税と併用も可能です。積極的に利用してください。
減税制度や優遇措置には期限があります。利用する前にあらかじめ、国土交通省や国税庁などの公式サイトで最新情報の確認をお勧めします。
バリアフリーリフォームに関わる税金の優遇制度は「5つ」ある
バリアフリーを対象とした税の優遇措置には次の制度があります。
- 所得税額の控除
- 固定資産税の減額措置
- 贈与税の非課税措置
- 登録免許税の特例措置
- 不動産取得税の特例措置
そのうち、個人に関わる税の優遇措置は1〜3です。対象となる工事や住宅の要件や期間は制度により異なります。
ここでは主に「1.所得税額の控除」について説明していきます。
バリアフリーリフォーム減税について
前述の通り、リフォーム工事を行なった際、一定の要件を満たすと「所得税額の控除」を受けることができます。
バリアフリーリフォーム減税は、その中でも一定の要件を満たして、バリアフリーリフォーム工事をした際に受けられる減税制度です。税務署の確定申告で、必要な手続きを踏むことで、申請者のその年に収めた所得税から一定額が減税(控除)され、「還付金」という形で受け取ることができます。
※所得税とは…1月1日〜12月31日までの1年間、個人の所得に課税される税金のことです。
所得税の控除方法は「3パターン」〜ポイントは「ローン」を利用するか〜
バリアフリーリフォームで受けることができる、所得税の控除の種類は以下の通りで、いずれかの適用となります。
住宅ローンの利用有無に関わらず活用できるものが「投資型減税」、5年以上10年未満のローンを組んでバリアフリーリフォームをする場合は「ローン型減税」、10年以上のローンを組んでバリアフリー工事をする場合は「住宅ローン減税」が利用可能です。
それぞれ「控除額」と「控除される期間」が大きく異なります。
1.投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)について
投資型減税は「住宅特定改修特別税額控除」とも呼ばれることもある所得税控除方法です。(外部リンク 参考:No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別控除)国税庁)
ローンの利用をしなくても申請できる制度で、個人が自己所有している住居を一定の要件を満たしてバリアフリーリフォームした場合、確定申告で必要書類と共に申請することによって控除される(還付金として返ってくる)仕組みとなっています。
住宅ローンの借入がなくても利用ができる制度なので、小規模な、浴室やトイレを改修する工事などでも申請が可能です。
投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)の対象者・対象要件/条件
居住者の対象条件:以下の要件のうち1つに該当すること | |
---|---|
1. | 50歳以上の方(※入居開始年の12月31日時点) |
2. | 要支援認定1,2か要介護認定1〜5の方 |
3. | 所得税法上の障害者の方(外部リンク:障害者と税 国税庁) |
4. | 65歳以上の親族または、上記2.3に当てはまる親族と同居を常況(※)とされている方 |
※常況…いつもそうである状態
住宅・その他の対象条件:以下の要件を全て満たしていること | |
---|---|
1.住宅の条件 | マイホームについてバリアフリーリフォームを行なった場合で、かつ、平成26年4月1日〜令和5年12月31日(※1)の間にその人の居住の用に供した(※2)とき。 (平成29年1月1日以後に居住の様に供した場合において、平成26年4月1日〜平成28年12月31日にバリアフリーリフォームをした場合の税額控除を適応した場合は、原則として、控除申請をした年の分のバリアフリーリフォームの減税申請は適用できません。) |
2.対象工事 | 下記項目(対象工事を参照)を満たしていること。 |
3.生活拠点の居住開始時期 | バリアフリーリフォーム工事の日から、6ヶ月以内に居住の用に供していること。 |
4.合計所得金額の制限 | この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。 |
5.床面積 | 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること。 |
6.生活拠点のメインであること | 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 |
7.工事費用に関する規定 | バリアフリーリフォームに係る標準的な費用の額が50万円以上であること。 (その工事等の費用に関し、別の補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額が50万円以上であること) |
8.工事費用に関する制限 | 工事費用の1/2以上が、自己の居住用部分の工事費用であること。 |
※1 令和5年2月16日時点の情報。次年度以降の期間/概要については、行政の公式HPを参照してください。
※2「その人の居住の用」…当該する建物をその人の生活の本拠として使用すること。
※3 床面積について
- 床面積は登記簿に表示されている床面積により判断します。
- マンションの場合は、階段や通路などで共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積で判断します。
※バリアフリーリフォームに係る標準的な費用の額は下記のリンクを参考にしてください
投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)の控除額の計算方法
投資型減税の控除額について | |
---|---|
リフォーム費用の必須条件 | ・バリアフリーリフォームに係る標準的な費用の額が50万円以上であること。 (その工事等の費用に関し、別の補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額が50万円以上であること) ・工事費用の1/2以上が、自己の居住用部分の工事費用であること。 |
控除対象の限度額 | 200万円 |
実際の控除額の上限 | 限度額の10%(20万円) |
手続きの窓口 | 税務署 |
投資型減税の控除額は、バリアフリーリフォームの標準的な費用の額(上限200万円)の10%で、算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てとされます。
控除対象の限度額200万円については、10%の消費税額が含まれている場合なので、それ以外(旧消費税率5%)の場合は標準的な費用額である150万円が控除対象の限度額となります。
(国土交通省の発表による、バリアフリーリフォームの標準的な費用の額については下記リンクを参照ください)
A バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額。以下同じです。)(控除対象限度額を限度)(注1、2)
B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)(注3)
(1) 次のイとロの合計額
イ バリアフリー改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額
ロ バリアフリー改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(外部リンク 参考:No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別控除)国税庁)
※バリアフリーリフォームに係る標準的な費用の額は下記のリンクを参考にしてください
具体的な数字を入れた計算例は下記のリンク(外部リンク)詳細に説明があり、おすすめです。
(外部リンク:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会>リフォームの減税制度>Ⅱバリアフリーリフォームの減税制度(PDF))
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2.ローン型減税(特定増改築等住宅借入金等控除)について
ローン型減税は「特定増改築等住宅借入金等控除」とも呼ばれることもある所得税控除方法です。(外部リンク 参考:No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除) 国税庁)
個人が自己所有している住居を一定の要件を満たしてバリアフリーリフォームした場合、住宅ローンの年末残高の合計額を基にした金額を、各年分の所得税額から控除される仕組みとなっています。
その年の所得税額から、12月31日までの住宅ローンの残額に応じ、5年間で毎年2%を控除します。この制度の有効期限は5年間のため、5~10年未満のローンを組んでバリアフリーリフォームをする場合、適用をおすすめします。
※2014年3月以前に住んでいる住宅でリフォームした場合と、2014年4月以降に住んでいる場合では控除額が異なります。
※この控除は省エネ改修工事(特定の省エネ工事と併せて行う特定耐久性向上改修工事等)または、他世帯同居改修工事を含む増改築等をするためのローンも対象です。
ローン型減税(特定増改築等住宅借入金等控除)の対象者・対象要件/条件
居住者の対象条件:以下の要件のうち1つに該当すること | |
---|---|
1. | 50歳以上の方(※入居開始年の12月31日時点) |
2. | 要支援認定1,2か要介護認定1〜5の方 |
3. | 所得税法上の障害者の方(外部リンク:障害者と税 国税庁) |
4. | 65歳以上の親族または、上記2.3に当てはまる親族と同居を常況(※)とされている方 |
※常況…いつもそうである状態
住宅・その他の対象条件:以下の要件を全て満たしていること | |
---|---|
1.住宅の条件 | マイホームについてバリアフリーリフォームを行なった場合で、かつ、平成19年4月1日〜令和3年12月31日(※1)の間にその人の居住の用に供した(※2)とき。 |
2.対象工事 | 下記項目(対象工事を参照)を満たしていること。 |
3.生活拠点の居住開始時期 | バリアフリーリフォーム工事の日から、6ヶ月以内に居住の用に供していること。 |
4.生活拠点の居住期間 | この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 (個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで居住していること。) |
5.合計所得金額の制限 | この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。 |
6.床面積 | 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること。 |
7.生活拠点のメインであること | 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 |
8.借入金または債務の返済期間 | 5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金または債務があること。 |
9.特定譲渡所得の課税の有無 | 特定の増改築等をし居住の用に供した年およびその前2年の計5年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。 (1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①) (2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①) (注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。 (3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2) (4) 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5) (5) 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5) |
10.特定譲渡所得の課税の有無 | 居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記9に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。 (注)一定の資産を譲渡したことにより上記9に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。 |
11.工事費用に関する規定 | バリアフリーリフォームに係る標準的な費用の額が50万円以上であること。 (その工事等の費用に関し、別の補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額が50万円以上であること) |
12.工事費用に関する制限 | 工事費用の1/2以上が、自己の居住用部分の工事費用であること。 |
※1 令和5年2月16日時点の情報。次年度以降の期間/概要については、行政の公式HPを参照してください。
※2「その人の居住の用」…当該する建物をその人の生活の本拠として使用すること。
※3 床面積について
- 床面積は登記簿に表示されている床面積により判断します。
- マンションの場合は、階段や通路などで共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積で判断します。
※バリアフリーリフォームに係る標準的な費用の額は下記のリンクを参考にしてください
ローン型減税(特定増改築等住宅借入金等控除)の控除額の計算方法
ローン型減税の控除額について | |
---|---|
リフォーム費用の必須条件 | ・5年以上の返済期間があるローンを利用していること |
控除の限度額 | ・2014年3月以前の場合 12万円 ・2014年4月以降の場合 12万5千円 |
控除期間 | 5年間 |
控除率 | 2% |
手続きの窓口 | 税務署 |
算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てとされます。
A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)(注1)
B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1,000万円)
(外部リンク 参考:No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除) 国税庁)
※バリアフリーリフォームに係る標準的な費用の額は下記のリンクを参考にしてください
具体的な数字を入れた計算例は下記のリンク(外部リンク)詳細に説明があり、おすすめです。
(外部リンク:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会>リフォームの減税制度>Ⅱバリアフリーリフォームの減税制度(PDF))
株式会社トライアングルでは、
バリアフリー・介護リフォームの専門家集団が
「朝起きてから寝るまで」を共に悩み、解決します
バリアフリーリフォームとは家の中を住みやすくする、というでだけではありません。私共は、家の中の障害や不便をなくす事で、よりエネルギッシュに世界と繋がって生活ができることを目標にしております。
「毎日のお出かけが億劫でなくなった!楽しく生活しています」というお声をいただけることが何よりの誇りです。
バリアフリー化の悩み介護リフォームの悩み、なんでもお声掛けくださいませ!
3.住宅ローン型減税(住宅借入金等特別控除)について
住宅ローン型減税は「住宅借入金等特別控除」とも呼ばれることもある所得税控除方法です。こちらは国土交通省が実施しており、住宅ローンで借入をして住宅を購入する場合、購入者の金利負担を軽減する制度です。(外部リンク 参考:No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)国税庁)
新規住宅だけでなく、中古住宅にも適用され、増築や一定規模以上の修繕、バリアフリー改修等、100万円以上の工事費がかかる場合に住宅ローン型減税の対象となります。
前項のローン型減税の要件に当てはまる方は、ローン型減税と住宅ローン型減税のどちらかを選択することができます。(併用が不可能)
また、バリアフリー改修工事や、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事について住宅特定改修特別税額控除の適用要件を満たしている場合は、これらの控除のいずれか1つの選択適用となります。 (併用は不可能)
住宅ローン型減税(住宅借入金等特別控除)の対象者・対象要件/条件
対象者は住宅ローンを利用してマイホームの増改築にした方です。
対象となる増改築について:いずれかに該当するもの | |
---|---|
1.増改築等 | 増築、改築、建築基準法(昭和25年法律第201号 第2条第14号)に規定する大規模な模様替えの工事
|
2.増改築等 | マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、または階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(1に該当するものを除きます)
|
3.増改築等 | 家屋(マンションなどの区分所有は、その人の所有する部分に限ります)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(1,2に該当するものを除きます)。 |
4.耐震 | 建築基準法施行令の構造強度に関する規定(昭和25年政令第338号 第3章および第5章の4)または地震に対する安全性に関わる基準適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(1〜3に該当するものを除きます)。 |
5.バリアフリー | 一定のバリアフリー改修工事改修工事(1〜4に該当するものを除きます)。※その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。(詳細は、対象工事を参照) |
6.省エネ | 一定の省エネ改修工事(1〜5に該当するものを除きます)。※その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。
|
※当該改修工事が行われる構造または設備と一体になって効用を果たす設備の取り替えまたは土地付けに関わる改修工事を含みます。
※ 5.バリアフリーは、1.投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)、2.ローン型減税(特定増改築等住宅借入金等控除)と対象工事が同じ。
住宅・その他の対象条件:以下の要件を全て満たしていること | |
---|---|
1.住宅の条件 | マイホームについて増改築を行なった場合で、かつ、令和7年12月31日(※1)までにその人の居住の用に供した(※2)とき。 |
2.対象工事 | 上記表(対象となる増改築について:いずれかに該当するもの)を満たしていること。 |
3.生活拠点の居住開始時期 | 増改築工事の日から、6ヶ月以内に居住の用に供していること。 |
4.生活拠点の居住期間 | この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 (個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで居住していること。) |
5.合計所得金額の制限 | この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。 |
6.床面積 | 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、かつ床面積の1/2以上を専ら自己の居住の用に供していること。 |
7.生活拠点のメインであること | 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 |
8.借入金または債務の返済期間 | 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金または債務があること。 |
9.特定譲渡所得の課税の有無 | 増改築等をした年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。 (1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3①) (2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35①) (注)被相続人の居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35③)により適用する場合を除きます。 (3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2) (4) 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5) (5) 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5) |
10.特定譲渡所得の課税の有無 | 居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記9に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。 (注)一定の資産を譲渡したことにより上記9に掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までにその前3年分(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、譲渡した年の前2年分)の所得税について修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、当該確定申告期限までに当該修正申告書または期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならないこととされています。 |
11.住宅の規定:自己所有 | 自己が所有し、かつ自己の居住の用に供する家屋について行う増改築であること |
12.工事費用に関する制限 | 増改築等の額(その増改築の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が100万円を超えていて、工事費用の1/2以上が、自己の居住用部分の工事費用であること。 |
※1 令和5年2月16日時点の情報。次年度以降の期間/概要については、行政の公式HPを参照してください。
※2「その人の居住の用」…当該する建物をその人の生活の本拠として使用すること。
※3 床面積について
- 床面積は登記簿に表示されている床面積により判断します。
- マンションの場合は、階段や通路などで共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積で判断します。
住宅ローン型減税(住宅借入金等特別控除)の控除額の計算方法
住宅ローン等の年末残高の合計額(増改築等の工事費用の額(注1、2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その少ない金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します。
算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てとされます。
居住の用に供した年 | 控除 | 各年の控除額の計算(控除限度額) | |
---|---|---|---|
平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
15年 | 1~10年目 年末残高等×0.6% (12万円) |
11~15年目 年末残高等×0.4% (8万円) |
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (20万円) |
|
平成26年1月1日から 令和元年9月30日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) (注) 住宅の増改築等が特定取得以外の場合は20万円
|
|
令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで(★) |
13年 | [住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額 ①年末残高等〔上限4,000万円〕×1% ②(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3 (注) この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金および住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額をいいます。
|
|
10年 | [上記以外の場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) (注) 住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円
|
||
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
10年 | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) (注) 住宅の増改築等が特定取得以外の場合は20万円
|
|
令和3年1月1日から 令和4年12月31日まで |
13年 | [住宅の取得等が特別特例取得または特例特別特例取得に該当する場合] 【1~10年目】 年末残高等×1% (40万円) 【11~13年目】 次のいずれか少ない額が控除限度額 ①年末残高等〔上限4,000万円〕×1% ②(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3 (注) この場合の「住宅取得等対価の額」は、補助金および住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額をいいます。
|
|
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
10年 | 年末残高等〔上限2,000万円〕×0.7% |
- 一定の期日(注)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
- 令和3年12月31日までに住宅に入居していること(注:新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末。)
その他、詳細な規定については、(外部リンク 参考:No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)国税庁)をご覧ください。
具体的な数字を入れた計算例は下記のリンク(外部リンク)詳細に説明があり、おすすめです。
(外部リンク:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会>リフォームの減税制度>VI. 住宅ローン減税編(PDF))
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対象工事
バリアフリーリフォーム減税の対象工事となるのは以下の工事です。「高齢者等居住改修工事等」とも呼ばれます。
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取り替え
具体的な対象工事
1.通路等の拡幅の具体的な対象工事
介助用の車いすで、容易に移動するために通路または出入り口の拡張をする工事など。
該当する工事 | 備考 |
---|---|
壁、柱、ドア、床材等の撤去や取り替え等の工事 |
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通路や出入り口の幅を拡張する工事と併せて行う幅木の設置、柱の面取りや、通路等の幅を拡張する工事に伴って取り替えが必要となった壁の断熱材入りの壁への取り替え等の一体工事 |
参考:車いすを使用する場合の通路幅の目安(国土交通省 基本寸法より抜粋)
寸法 | 意味 | |
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80cm | 車いすで通過できる寸法 | |
90cm | 車いすで通過しやすい寸法 通路を車いすで通行できる寸法 |
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120cm | 通路を車椅子で通行しやすい寸法 人が横向きになれば車椅子使用者とすれ違える寸法 杖使用者が円滑に通過できる寸法 |
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140cm | 車椅子使用者が転回(180度方向転換)できる寸法 杖使用者が円滑に上下できる階段幅の寸法 |
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150cm | 車椅子使用者が回転できる寸法 人と車椅子使用者がすれ違える寸法 |
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180cm | 車椅子使用者が回転しやすい寸法 車椅子使用者同士がすれ違える寸法 |
1.通路等の拡幅の施工事例
出入り口の変更
画像は、車いすで出入りするために、狭い玄関ではなく、リビングに車いすを使用したまま直接入れるように、元あったリビングの窓を出入り口として活用した例です。
他、リビングのドアを撤去。ロールスクリーンに変更することで、リビングと廊下の移動も楽になりました。
参考:施工事例を見る
2.階段の勾配の緩和の具体的な対象工事
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限ります。)または、改良によりその勾配を緩和する工事が対象です。
該当する工事 | 備考 |
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工事前の階段の勾配が工事後の階段の勾配と比較して、緩和したことが確認できる工事 |
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階段の勾配を緩和する工事に伴って行う電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は一体工事として含まれる | |
玄関の内側の階段の勾配と併せて行う玄関の外側の手すりの取り付けや、スロープの設置など、本体工事と一体のものとしてバリアフリー化の効用を果たす設備の取り替え、または取り付け |
3.浴室改良の具体的な対象工事
浴室を改良する工事であって次のいずれかに該当する工事が対象です。
該当する工事 | 備考 |
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入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
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次の 1.および 2に該当すること。
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浴槽をまたぎ高さの低い物に取り替える工事
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固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
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身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
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3.浴室改良の施工事例
4.便所改良の具体的な対象工事
便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当する工事が対象です。
該当する工事 | 備考 |
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排泄または、その介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
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次の 1.および 2に該当すること。
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便器を座便式のものに取り替える工事
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座便式の便器の座高を高くする工事
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4.便器改良の施工事例
画像は、車いすの利用している状態で、トイレを使用しやすくするため(また、介助をしやすくするため)にトイレの床面積を拡張した例。
既存のトイレを拡張するのではなく、使用頻度の減っていた書斎をトイレに改装することで介助スペースを広くとるプランとなりました。
参考:施工事例を見る
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バリアフリーリフォームとは家の中を住みやすくする、というでだけではありません。私共は、家の中の障害や不便をなくす事で、よりエネルギッシュに世界と繋がって生活ができることを目標にしております。
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5.手すりの取り付けの具体的な対象工事
便所、浴室、脱衣室、その他の居室、および玄関や、これらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
該当する工事 | 備考 |
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一体工事として手すりを取り付ける工事に伴って行う、壁の下地補強や、電気スイッチ、 コンセントの移設等の工事 | 手すりを転倒予防若しくは移 動又は移乗動作に資すること を目的として取り付けるもの であること |
玄関の内側の階段の勾配の緩和や、段差の解消と併せて行う玄関の外側の手すりの取り付けなど、本体工事と一体のものとしてバリアフリー化の効用を果たす設備の取替え、または取り付け
(併せて行うことが必ずしも必要でないものを除く) |
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取り付けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む)を伴わない手すりの取り付けは含まれない |
5.手すりの取り付けの施工事例
画像は、道路(門)から玄関までをつなぐ屋外手すりです。お客様の階段を降りる動作を見ながら、片側もしくは両側に手すりがあった方がいいか、高さはどの位にしようかなどを考え設置をしています。
参照:施工事例
画像は、浴室の動作を補助する屋内手すりです。「どの位置で立ち座りをするか」や、「浴室に入って浴槽まで移動する時にどの位置に手をついているか」などをお客様の動作を見て検証しながら、設置をします。
参照:施工事例
6.段差の解消の具体的な対象工事
便所、浴室、脱衣室、その他の居室、および玄関や、これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事。(勝手口のその他屋外に面する開口の出入り口および、上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
該当する工事 |
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敷居を低くしたり、床のかさ上げや固定式スロープの設置等を行う工事 |
一体工事として、床のかさ上げ工事を伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事 |
玄関の内側の段差解消と併せて行う玄関の外側の手すりの取り付けやスロープの設置など、本体工事と一体のものとしてバリアフリー化の効用を果たす設備の取り替え、または取り付け(併せて行うことが必ずしも必要でないものを除く) |
取り付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置は含まれない |
6.段差の解消の施工事例
画像は部屋の敷居の段差を撤去するため、床をかさ上げした例。車いす利用のまま楽に部屋を出入りできるようになりました。
また、押し入れがあった位置にトイレを増設。ベッドの近くにトイレを作ることで、できる限り移動の負担を減らすことができます。
臭いなどもきちんと対策し、見た目も普通のクローゼットのような見た目を残すことで、部屋の中にあっても気にならない作りとなっています。
参照:施工事例
画像は、道路や駐車スペースから自宅玄関までの階段の近くに、スロープを設置したものです。身体状況や環境に応じて、転落防止のための側壁、手すりや足元を照らす灯りなども設置を検討します。
参照:施工事例
【before】
画像は、元あった敷居を撤去したものです。数ミリの段差でも意識しずらい場所に段差があると躓きの原因となります。職人の手により、元から敷居がなかったかのような仕上がりになります。
参照:施工事例
7.出入り口の戸の改良の具体的な対象工事
出入り口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
項目 | 該当する工事 |
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開戸を引き戸、折戸等に取り替える工事 | 開戸→引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える工事 |
開戸のドアノブをレバーハンドルに取り替える工事 | 開戸のドアノブをレバーハンドルや取っ手など開閉を容易にするものに取り替える工事 |
戸に戸車その他のとの開閉を容易にする器具を設置する工事 | 引き戸、折戸等にレール、戸車、開閉のための動力装置を設置する工事や開戸を吊戸方式に変更する工事 |
出入り口の戸の改良の施工事例
画像はリビングと廊下の仕切りをロールスクリーンに変更した例。
ロールスクリーンはその場で紐を引くことによって開閉するため、車いす利用者にも優しい仕切りの一つです。
参考:施工事例を見る
画像はグループホームのものですが、ほとんどの扉が、引き戸などの開閉のしやすい戸になっている例。
引き戸は優しい木目調のものが多く、「バリアフリーリフォームをした」と主張しすぎないデザインで、部屋に自然と馴染み、見た目がすっきり纏まります。
参考:施工事例を見る
8.滑りにくい床材料への取り替えの具体的な対象工事
便所、浴室、脱衣室その他の居室および、玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
該当する工事 |
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一体工事として、床の材料の取り替えに伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事 |
滑り止め溶剤の塗布や、テープシールの貼り付けによる表面処理のみを行うものは含まれない |
6.段差の解消の施工事例
画像は部屋の敷居の段差を撤去するため、床をかさ上げした例。車いす利用のまま楽に部屋を出入りできるようになりました。
床をかさ上げした際に、床の材料も変更。滑りにくく怪我のしにくいものに変わりました。
参照:施工事例
バリアフリーリフォームで、固定資産税の減額も
バリアフリーリフォームを行なった場合、確定申告とは別に、所定の市区町村に申告することで、工事完了翌年分の「固定資産税」も減額できます。所得税の控除とも併用が可能ですので積極的に活用したいですね。
(参考例:バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度 横浜市)
減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して1/3。申告は工事完了後3ヶ月以内です。対象となる工事は所得税控除の対象工事と同様ですが。家屋の要件がやや異なります。
申請の窓口は各市町村になります。要件等も市区町村のものをよく確認のうえ、相談・申請をしてください。
バリアフリーリフォームで申請できる固定資産税の減額措置について詳しく知りたい方は下記のリンクをご覧ください。
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バリアフリーリフォームとは家の中を住みやすくする、というでだけではありません。私共は、家の中の障害や不便をなくす事で、よりエネルギッシュに世界と繋がって生活ができることを目標にしております。
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