「高齢者等居住改修工事の標準的な工事費用相当額」。この見ただけで目が滑りそうな言葉、バリアフリーリフォームの予算を考える上では結構重要な指標となっています。
ここでは「高齢者等居住改修工事の標準的な工事費用相当額」の概要と、使用機会、規定された金額一覧をご紹介します。
バリアフリーリフォームに関する詳細な情報はこちら
(外部リンク 参考:バリアフリー改修に関する特例措置 国土交通省)
「高齢者等居住改修工事の標準的な工事費用相当額」とは?
主に、バリアフリーリフォーム減税などの計算方法の基準として用いらており、住宅改修の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用として金額が定められています。(平成21年国土交通省告示 第384号)
高齢者等居住改修工事とは?
高齢者等居住改修工事とは、告示や通達に定められた以下の1〜8の工事のことを言います。
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取り替え
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造や設備の基準に適合させるための修繕または模様替えです。
この工事に当てはまる工事をした場合、「バリアフリーリフォームの税の特例措置(所得税の減税)」「バリアフリーリフォームの税の特例措置(固定資産税の減額)」の対象となり、それぞれの優遇措置を受けることができます。
バリアフリーリフォーム減税(所得税の減税)について詳しく知りたい方や、1〜8に当てはまる対象工事の具体的な例を知りたい方は下記のリンクをご覧ください。
バリアフリーリフォームで申請できる固定資産税の減額措置について詳しく知りたい方や、1〜8に当てはまる対象工事の具体的な例を知りたい方は下記のリンクをご覧ください。
標準的な工事費用相当額って誰が定めているの?
[租税特別措置法施行令第二十六条 二十八の五 第一項の規定]に基づいて、国土交通大臣が財務大臣と協議して、高齢者等居住改修工事の内容ごとに金額を定めています。(平成21年国土交通省告示 第384号)
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「高齢者等居住改修工事の標準的な工事費用相当額」一覧表
「標準的な費用相当額」とはバリアフリー必修工事項目に応じ、「単位当たり金額」に「単位」を乗じた額です。
※バリアフリーリフォームをした家屋に居住する時期より、金額が違います。
令和元年12月31日までに居住した方はこちら
令和2年1月1日以後に居住した方はこちら
バリアフリーリフォームをした家屋に令和元年12月31日以前に居住した場合
標準的な工事費用相当額【〜令和元年12月31日までに居住した場合】 | |||
---|---|---|---|
バリアフリー改修工事の内容(一帯工事を含む) |
単位あたり |
単位 | |
1.介助用車いすで容易に移動するために通路または出入り口の幅を拡張する工事 | 通路の幅を拡張するもの | 172,700円 | 施工面積(㎡) |
出入り口の幅を拡張するもの | 189,900円 | 箇所数 | |
2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改造によりその勾配を緩和する工事 | 614,600円 | 箇所数 | |
3.浴室を改良する工事 | 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 | 472,300円 | 施工面積(㎡) |
浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事 | 495,400円 | 箇所数 | |
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 23,800円 | 箇所数 | |
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事 | 56,500円 | 箇所数 | |
4.便所を改良する工事 | 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 | 271,700円 | 施工面積(㎡) |
便器を座便式のものに取り替える工事 | 348,400円 | 箇所数 | |
座便式の便器の座高を高くする工事 | 306,700円 | 箇所数 | |
5.便所、浴室、脱衣室、その他の居室および、玄関並びにこれらを結びつける経路に手すりを取り付ける工事 | 長さが150cm以上の手すりを取り付けるもの | 19,200円 | 手すりの長さ(m) |
長さが150cm未満の手すりを取り付けるもの | 33,400円 | 箇所数 | |
6.便所、浴室、脱衣室、その他の居室および、玄関並びにこれらを結びつける経路の床の段差を解消する工事 (勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および、上りかまち並びに、浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む) |
玄関、勝手口、その他屋外に面する開口の出入り口および、上がりかまちの段差を解消するもの、並びに段差を小さくするもの(以下「玄関等段差解消等工事」という) | 42,400円 | 箇所数 |
浴室の出入り口の段差を解消するものおよび、段差を小さくするもの(以下「浴室段差解消等工事」という) | 92,700円 | 施工面積(㎡) | |
玄関等段差解消等工事および、浴室段差解消等工事以外のもの | 35,900円 | 施工面積(㎡) | |
7.出入り口の戸を改良する工事 | 開き戸を引き戸、折れ戸に取り替える工事 | 149,400円 | 箇所数 |
開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 14,000円 | 箇所数 | |
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸に開閉のための動力装置を設置するもの(以下」「動力設置工事」という)) | 447,800円 | 箇所数 | |
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸を吊り戸方式に変更するもの(以下「吊り戸工事」という)) | 136,100円 | 箇所数 | |
戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事および、吊り戸工事以外のもの | 26,700円 | 箇所数 | |
8..便所、浴室、脱衣室、その他の居室および、玄関並びにこれらを結びつける経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 20,500円 | 施工面積(㎡) |
(外部リンク 参考:【告示】標準的な費用の額について(H21国土交通省告示第384号))(この単価は、リフォームをした家屋を令和元年12月31日までに居住の用に供する場合に適用されます。))
バリアフリーリフォームをした家屋に令和2年1月1日以後に居住する場合
標準的な工事費用相当額【令和2年1月1日〜に居住した場合】 | |||
---|---|---|---|
バリアフリー改修工事の内容(一帯工事を含む) |
単位あたり |
単位 | |
1.介助用車いすで容易に移動するために通路または出入り口の幅を拡張する工事 | 通路の幅を拡張するもの | 166,100円 | 施工面積(㎡) |
出入り口の幅を拡張するもの | 189,200円 | 箇所数 | |
2.階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改造によりその勾配を緩和する工事 | 585,000円 | 箇所数 | |
3.浴室を改良する工事 | 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事 | 471,700円 | 施工面積(㎡) |
浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事 | 529,100円 | 箇所数 | |
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事 | 27,700円 | 箇所数 | |
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事 | 56,900円 | 箇所数 | |
4.便所を改良する工事 | 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事 | 260,600円 | 施工面積(㎡) |
便器を座便式のものに取り替える工事 | 359,700円 | 箇所数 | |
座便式の便器の座高を高くする工事 | 298,900円 | 箇所数 | |
5.便所、浴室、脱衣室、その他の居室および、玄関並びにこれらを結びつける経路に手すりを取り付ける工事 | 長さが150cm以上の手すりを取り付けるもの | 19,600円 | 手すりの長さ(m) |
長さが150cm未満の手すりを取り付けるもの | 32,800円 | 箇所数 | |
6.便所、浴室、脱衣室、その他の居室および、玄関並びにこれらを結びつける経路の床の段差を解消する工事 (勝手口その他屋外に面する開口の出入り口および、上りかまち並びに、浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含む) |
玄関、勝手口、その他屋外に面する開口の出入り口および、上がりかまちの段差を解消するもの、並びに段差を小さくするもの(以下「玄関等段差解消等工事」という) | 43,900円 | 箇所数 |
浴室の出入り口の段差を解消するものおよび、段差を小さくするもの(以下「浴室段差解消等工事」という) | 96,000円 | 施工面積(㎡) | |
玄関等段差解消等工事および、浴室段差解消等工事以外のもの | 35,100円 | 施工面積(㎡) | |
7.出入り口の戸を改良する工事 | 開き戸を引き戸、折れ戸に取り替える工事 | 149,700円 | 箇所数 |
開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 | 13,800円 | 箇所数 | |
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸に開閉のための動力装置を設置するもの(以下」「動力設置工事」という)) | 447,500円 | 箇所数 | |
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事(戸を吊り戸方式に変更するもの(以下「吊り戸工事」という)) | 134,600円 | 箇所数 | |
戸に戸車を設置する工事その他の動力設置工事および、吊り戸工事以外のもの | 26,400円 | 箇所数 | |
8..便所、浴室、脱衣室、その他の居室および、玄関並びにこれらを結びつける経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 | 19,800円 | 施工面積(㎡) |
(外部リンク 参考:【告示】標準的な費用の額について(H21国土交通省告示第384号)(この単価は、リフォームをした家屋を令和2年1月1日以後に居住の用に供する場合に適用されます。))
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